構造改革特別区域法の改正により、平成20年5月21日から「民宿等を営む農業者が、自ら生産した果実を原料とした果実酒を製造するための製造免許を申請した場合には、果実酒の製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないこととされました。 また、5月21日から「構造改革特別地域の特産物として指定された農産物を原料とした果実酒又はリキュールを製造する者が、果実酒又はリキュールの製造免許を申請した場合は、その製造免許に係る最低製造数量基準を果実酒は年間2KL、リキュールは年間1KLに引き下げることとされました。