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平成20年4月30日

租税特別措置法(酒税関係)の改正について

1.酒場、料飲店における自家製梅酒等の提供に関する特例

 本年度の税制改正(租税特別措置法)により、平成20年4月30日から「酒場、料理店等の営業者は、一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、その営業場において自家製梅酒等を年間1KL以内提供することが出来ることとされました。

〔適用要件〕
 @酒場、料理店等の自己の営業場において飲用に供することを目的とすること
 A飲用に供する営業場内において混和を行うこと
 B一定の蒸留酒類(焼酎、スピリッツ等)(営業場ごとに年間1KL以内)と他の物品(梅等)との混和であること
 本件の詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。


2.果実酒に係る酒税の税率の特例

 果実酒に係る酒税の税率の特例については、租税特別措置法第87条の改正により、軽減割合の見直しがされた上で、適用期限が平成20年4月1日から5年間(20〜22年度は25%、23・24年度は20%)延長されることになりました。
 本件の詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。




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